民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十一条 # 不動産担保権の実行の開始

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。

一 号

担保権の存在を証する確定判決 若しくは家事事件手続法第七十五条の審判 又はこれらと同一の効力を有するものの謄本

二 号

担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本

三 号

担保権の登記(仮登記を除く)に関する登記事項証明書

四 号

一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書

2項

抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。

3項

担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続 その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本 その他の公文書を提出しなければならない。

4項

不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録 及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。