不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
一
号
二
号
三
号
四
号
担保権の存在を証する確定判決 若しくは家事事件手続法第七十五条の審判 又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書