前章第二節第二款 及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。
この場合において、
第百十五条第三項中
「執行力のある債務名義の正本」とあるのは
「第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、
第百八十一条第一項第四号中
「一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と
読み替えるものとする。
前章第二節第二款 及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。
この場合において、
第百十五条第三項中
「執行力のある債務名義の正本」とあるのは
「第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、
第百八十一条第一項第四号中
「一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と
読み替えるものとする。