民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十二条 # 開始決定に対する執行抗告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告 又は執行異議の申立てにおいては、債務者 又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在 又は消滅を理由とすることができる。