不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告 又は執行異議の申立てにおいては、債務者 又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在 又は消滅を理由とすることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百八十二条 # 開始決定に対する執行抗告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正