民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十八条 # 不動産執行の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目第八十一条除く)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。