民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の九 # 配当要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。

2項

第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。

3項

第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4項

前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。