民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の五 # 差押処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

2項

第百四十五条第二項第三項第五項第七項 及び第八項の規定は差押処分について、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
第百五十三条第一項 又は第二項」とあるのは
第百六十七条の八第一項 又は第二項」と、

同条第七項 及び第八項
執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と

読み替えるものとする。

3項

差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4項

前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。


この場合においては、前二項 及び同条第三項の規定を準用する。

6項

第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

7項

前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

8項

第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。