民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の六 # 費用の予納等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

少額訴訟債権執行についての第十四条第一項 及び第四項の規定の適用については、

これらの規定中
執行裁判所」とあるのは、
「裁判所書記官」と

する。

2項

第十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による裁判所書記官の処分については、適用しない

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4項

前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。