民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の十一 # 配当等のための移行等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項 若しくは第二項 又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。

2項

前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令 又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所 又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。

3項

第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

4項

前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所 又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。

5項

差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定 又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。

6項

第一項第二項第四項 又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない

7項

第八十四条第三項 及び第四項第八十八条第九十一条第一項第六号 及び第七号除く)、第九十二条第一項 並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項第二項第四項 又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項第二項第四項 又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

第百六十六条第三項
差押命令」とあるのは、
「差押処分」と

読み替えるものとする。