民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の十三 # 総則規定の適用関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

少額訴訟債権執行についての第一章 及び第二章第一節の規定の適用については、

第十三条第一項
執行裁判所でする手続」とあるのは
第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、

第十六条第一項
執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、

第十七条
執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、

第四十条第一項
執行裁判所 又は執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、

第四十二条第四項
執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」と

する。