少額訴訟債権執行についての第一章 及び第二章第一節の規定の適用については、
第十三条第一項中
「執行裁判所でする手続」とあるのは
「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、
第十六条第一項中
「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第十七条中
「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、
第四十条第一項中
「執行裁判所 又は執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第四十二条第四項中
「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」と
する。