第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条、第百六十四条第五項 及び第六項 並びに第百六十五条(第三号 及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。
この場合において、
第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで 及び第八項 並びに第百五十六条第四項中
「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第百四十六条第一項中
「差押命令を発する」とあるのは
「差押処分をする」と、
第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項 及び第七項 並びに第百五十六条第一項中
「差押命令」とあるのは
「差押処分」と、
第百四十七条第一項 及び第百四十八条第一項中
「差押えに係る債権」とあるのは
「差押えに係る金銭債権」と、
第百四十九条中
「差押命令が発せられたとき」とあるのは
「差押処分がされたとき」と、
第百五十五条第七項中
「決定」とあるのは
「裁判所書記官の処分」と、
第百六十四条第五項中
「差押命令の取消決定」とあるのは
「差押処分の取消決定 若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、
第百六十五条(見出しを含む。)中
「配当等」とあるのは
「弁済金の交付」と読み替えるものとする。