民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十条 # 転付命令の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権 及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。