第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文 及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項 及び第四項、第八十七条第二項 及び第三項 並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項 及び第二項、第八十五条 並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この場合において、
第八十四条第三項 及び第四項中
「代金の納付後」とあるのは、
「第百七条第一項の期間の経過後」と
読み替えるものとする。
第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文 及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項 及び第四項、第八十七条第二項 及び第三項 並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項 及び第二項、第八十五条 並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この場合において、
第八十四条第三項 及び第四項中
「代金の納付後」とあるのは、
「第百七条第一項の期間の経過後」と
読み替えるものとする。