民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百四十七条 # 第三債務者の陳述の催告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否 その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。

2項

第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意 又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。