民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百四十九条 # 差押えが一部競合した場合の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え 又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。


債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。