民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百四十六条 # 差押えの範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。

2項

差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権 及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない