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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第三十一条
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未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第三十一条
1項
未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし
、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。