民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十一条 # 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。


ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。