法定代理人がない場合 又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者 又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三十五条 # 特別代理人
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。