法定代理権の消滅は、本人 又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三十六条 # 法定代理権の消滅の通知
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し 及び変更について準用する。