訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者 又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。