民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三条の二 # 被告の住所等による管轄権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合 又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合 又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く)は、管轄権を有する。

2項

裁判所は、大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

3項

裁判所は、法人 その他の社団 又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき、事務所 若しくは営業所がない場合 又はその所在地が知れない場合には代表者 その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。