民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三条の五 # 管轄権の専属

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節 及び第六節に規定するものを除く)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第六章第二節に規定する訴え その他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団 又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。

2項

登記 又は登録に関する訴えの管轄権は、登記 又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3項

知的財産権(知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否 又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。