第三条の二から第三条の四まで 及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三条の十 # 管轄権が専属する場合の適用除外
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正