1項 抗告 及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告 及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中 第二審 又は第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。