民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百三十一条 # 控訴又は上告の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

抗告 及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。


ただし前条の抗告 及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中 第二審 又は第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。