民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百二十一条 # 原判決の確定した事実の拘束

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2項

第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない