民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百二十二条 # 職権調査事項についての適用除外

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない