前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百二十二条 # 職権調査事項についての適用除外
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正