民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百二十条 # 調査の範囲

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。