民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十二条 # 上告の理由

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

2項

上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。


ただし第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

一 号

法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

二 号

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

二の二 号

日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

三 号

専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く)。

四 号

法定代理権、訴訟代理権 又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

五 号

口頭弁論の公開の規定に違反したこと。

六 号

判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3項

高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。