次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で上告を却下しなければならない。
一
号
二
号
上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。