民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十六条 # 原裁判所による上告の却下

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で上告を却下しなければならない。

一 号

上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

二 号

前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。