民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十二条 # 再審期間

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後 再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

2項

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない

3項

前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと 及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない