民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四編 再審

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。


ただし、当事者が控訴 若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一 号

法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

二 号

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 号

法定代理権、訴訟代理権 又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

四 号

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

五 号

刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと 又は判決に影響を及ぼすべき攻撃 若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

六 号

判決の証拠となった文書 その他の物件が偽造 又は変造されたものであったこと。

七 号

証人、鑑定人、通訳人 又は宣誓した当事者 若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

八 号

判決の基礎となった民事 若しくは刑事の判決 その他の裁判 又は行政処分が後の裁判 又は行政処分により変更されたこと。

九 号

判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

十 号

不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2項

前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決 若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決 若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3項

控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない

1項

判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

1項

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

2項

審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

1項

再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

1項

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後 再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

2項

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない

3項

前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと 及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない

1項

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号

不服の申立てに係る判決の表示 及び その判決に対して再審を求める旨

三 号
不服の理由
1項

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

1項

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2項

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3項

前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない

1項

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

1項

第三百四十五条第一項 及び第二項 並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理 及び裁判をする。

2項

裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3項

裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

1項

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定 又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

2項

第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。