裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百四十五条 # 再審の訴えの却下等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。