民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十一条 # 非電磁的訴訟記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。

2項

公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者 及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。


非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分 及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。

3項
当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。
4項

前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。


この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5項

非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。