当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官 若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者 及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
訴訟記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、訴訟記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号 及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと 又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを却下した裁判 及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項 及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。
ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。