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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第二十七条
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裁判所書記官への準用
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第二十七条
1項
この節
の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。