民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 23時04分


1項

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。


ただし第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

一 号

裁判官 又はその配偶者 若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者 若しくは償還義務者の関係にあるとき。

二 号

裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

三 号

裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

裁判官が事件について証人 又は鑑定人となったとき。

五 号

裁判官が事件について当事者の代理人 又は補佐人であるとき、又はあったとき。

六 号

裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

1項

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2項

当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

1項

合議体の構成員である裁判官 及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2項

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3項

裁判官は、その除斥 又は忌避についての裁判に関与することができない

4項

除斥 又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない

5項

除斥 又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

1項

この節の規定は、裁判所書記官について準用する。


この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。