裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
裁判官 又はその配偶者 若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者 若しくは償還義務者の関係にあるとき。
裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
裁判官が事件について証人 又は鑑定人となったとき。
裁判官が事件について当事者の代理人 又は補佐人であるとき、又はあったとき。
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。