民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十六条 # 訴訟手続の停止

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。