第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百三十九条 # 受命裁判官による証拠調べ
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正