民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第七節 証拠保全

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

1項

訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。


ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続 若しくは書面による準備手続に付された後 口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2項

訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者 若しくは文書を所持する者の居所 又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

3項

急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所 又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

1項

証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。


この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

1項

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

1項

証拠調べの期日には、申立人 及び相手方を呼び出さなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

1項

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。

1項

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。