民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三条の二 # 付添い

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判長は、証人の年齢 又は心身の状態 その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安 又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安 又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長 若しくは当事者の尋問 若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。

2項

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長 若しくは当事者の尋問 若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

3項

当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。