民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三条 # 書類等に基づく陳述の禁止

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

証人は、書類 その他の物に基づいて陳述することができない。


ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。