民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十七条 # 文書の留置等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、提出 又は送付に係る文書を留め置くことができる。

2項

提出 又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。