裁判所は、必要があると認めるときは、提出 又は送付に係る文書を留め置くことができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百二十七条 # 文書の留置等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
提出 又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。