民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十四条 # 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

2項

当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。

3項

前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること 及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。