証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百二条 # 尋問の順序
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。