判決に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百五十七条 # 更正決定
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。