民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十三条 # 言渡しの方式

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。

2項

裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。