民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五条 # 尋問に代わる書面の提出

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
2項

証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。


この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。

3項

裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項 又は前項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。