裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百五条 # 尋問に代わる書面の提出
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正