当事者が遠隔の地に居住していること その他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十四条 # 和解条項案の書面による受諾
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正