裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百四十三条 # 終局判決
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中 その一が裁判をするのに熟した場合 及び本訴 又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。