民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十九条 # 直接主義

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

2項

裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

3項

単独の裁判官が代わった場合 又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。